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December 02, 2004

緊急時ならば、サービス残業も正当化されるのか?

震災の川西町、超勤手当は不支給…ボランティアに配慮

新潟県中越地震で大きな被害の出た川西町で、復旧業務等で残業が続いている町職員に対する時間外勤務手当を支給しないと決めたという話。

恐ろしいというか、従来からの悪弊が変わっていないと感じられたのは、以下の部分:

労働基準法に抵触する恐れがあるが、町は、被災住民やボランティア活動に配慮し、「職員が自発的に行った」とみなすことにした。

上記の記事に記述があるけれど、新潟県の他の市町村では支給を続けている。過去の震災でも減額しながら支給を続けたらしい。川西町だけ正当化される理由があったのだろうか?

震災でも失職しないことについて住民への配慮、というのなら、町長以下、町の役員の報酬返上が先行実施されるべきではないか?必死に働いている職員の残業手当を不支給にする理由になるとは思えない。

ボランティアには残業手当がない点への配慮というのならば、町職員がきちんと働いているかどうかを審査すればいい。その上で、きちんと働いている人に払えばいい。

そして経済的な観点からいえば、町職員への減給は、町の商店の売上減少等を通じて、経済需要を下げ、震災からの経済正常化をそれだけ遅らせることになる。

最後に、「非常時だから、法に抵触するかもしれないがいいんだ」「正式に残業命令だした訳ではないんだから、職員が自発的に辞退したことにして払わないことにすればいいんだ」という論理には、川西町上層部の法令遵守意識の希薄さだけでなく、個人的には、「戦後日本」というものを感じさせられた。

戦争が終わって半世紀以上経っても、まだ私達の意識はどこか『火事場泥棒』を正当化する状態にあるということだろうから。この悪弊が直るまで、日本の法律は、頼ろうにも頼れない、情けないものであり続けるのだろう。

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